交通事故による治療は多くの方が初めてのことで、不安もたくさんあることと思います。
当院では医師による診察、画像検査(レントゲンやエコー)を行い、症状に合わせて治療、リハビリテーション(物理療法や理学療法士によるリハビリ)を行っております。
また診断書の作成も可能です。
患者さんお一人お一人に合った最適な治療を行うことが可能ですので不安なことや、気になる症状がありましたら、お気軽にご相談ください。
●むち打ち(頸椎捻挫、外傷性頸部症候群)
●腰の痛み(腰椎捻挫)
●首から肩に広がる痛み
●手足の痺れ
●頭痛、吐き気、めまい
●気分不良、睡眠障害、イライラする、神経質になる
事故直後は自覚症状がなくても、数日後に症状が出てくることも多くあります。
また症状を放っておくことで悪化する可能性もありますので、早期の検査・治療が大切です。
事故から診察までの時間が長い場合は事故との因果関係の証明が困難な場合があります。
※自賠責保険終了後に後遺症診断書の作成が必要となる場合、定期的な診察を受けた方でないと経過がわからないため書くことはできません。
※病院でなければ、レントゲンなどによる画像診断、投薬、注射などの治療、また診断書の作成を行うことはできません。
交通事故に遭われたら、まずは整形外科で正しい診断を受けられることをお勧めします。
被害者の多くの場合、自賠責保険が適用されますので、自己負担なく治療を受けていただくことが多いです。
ただし、過失割合が高い場合や、警察や保険会社への連絡をされていない場合は、自己負担が発生するケースもございます。
自賠責保険や任意保険をスムーズに利用するためには、「交通事故証明書」が必要です。
事故を起こしたらすぐに警察に連絡をするようにし、あとで交付してもらえるようにしておきましょう。
被害者の場合、交通事故の治療費は加害者側の保険会社が支払うことがほとんどです。その場合、当院に通院して治療を受けることを保険会社に連絡しておきましょう。
保険会社に連絡をしていない場合は、自己負担で治療費の支払いが必要になることがありますので、忘れないようにしましょう。
交通事故に遭われた場合、すぐに痛みや症状が出ず、数日後になって出てくることもありますので、まずは整形外科を受診して、検査や適切な処置を受けることが大切です。
事故発生から受診・診察までに時間があくと、症状と事故との因果関係を証明することが難しくなり、結果として患者さまの不利益となるケースもあります。
また「診断書」や「後遺障害診断書」は医師にしか作成・発行することができないことも、整形外科への受診を勧める理由の一つです。
痛みが長く続いている場合は、慢性化して治りにくくなることもありますので、まずは事故後すぐに整形外科を受診するようにしましょう。
医師による診察および画像診断、薬の処方、また、診断書や後遺障害診断書の発行などは整形外科では可能ですが、整骨院では対応することができません。
また、リハビリについても、整形外科では国家資格を有する理学療法士によるリハビリを受けることができることも整骨院との大きな違いとなります。
以下に、両者の違いを体系的にまとめてみましたのでご覧ください。
整形外科 | 整骨院 | |
---|---|---|
レントゲン・エコー | ◯ | ☓ |
MRI | ◯ | ☓ |
急性期疾患(骨折・捻挫など) | ◯ | ◯ |
慢性期疾患(腰痛・膝痛など) | ◯ | ☓ |
薬の処方 | ◯ | ☓ |
ブロック注射 | ◯ | ☓ |
リハビリの内容 | 医師の診断に基づく理学療法士による 専門的なリハビリ+電気治療(物理療法) |
柔道整復師による個別マッサージ+物理療法 |
整形外科専門医による診察、また、レントゲン・エコー、時にはMRIなどを用いた画像診断を行なうなど、医学的根拠に基づいた診療を行います。
痛みのある患者さまについて、整形外科の場合、投薬やブロック注射、リハビリや物理療法など、その方にとって効果的と思われる様々な治療のアプローチをとることが可能です。
また、当院では交通事故後の痛みやめまい・しびれなど多彩な症状に対して、漢方による治療という選択肢を取ることもできます。
治療を行なっても残念ながら障害が残ってしまう方もいらっしゃいます。そのような方々のための救済措置となる後遺障害認定のために必要な「後遺障害診断書」は、医師でなければ発行することができません。
※ 定期的に当院に通院していただいている方にしか発行できないものとなりますので、その点ご了承ください。
当院ではリハビリの専門としての国家資格を持った理学療法士が複数名在籍しております。医師の処方のもと、医学的根拠に基づいた運動器リハビリテーションを行うことができます。
患者さま一人ひとりに合った個別のリハビリテーションを提供し、日常生活や仕事上でのアドバイスなども行います。
当院では、首や腰の牽引や電気治療、またウォーターベットやホットパックなどの物理療法機器を用いた治療を予約なしでご利用いただけます。
理学療法士によるリハビリと、これらの物理療法を組み合わせることで、より治療的な効果が期待できます。
A まずは警察へ連絡をしましょう。加害者側の自賠責保険を適応して治療を行う場合は、警察署で交通事故証明書を発行してもらう必要があります。
A 基本的には自賠責保険・任意保険での支払いの際は窓口での支払いは必要ございません。
A まずは整形外科を受診しましょう。診察、検査の後に医師の指示のもと治療や投薬、理学療法士による個別のリハビリを受けることができます。
症状が残った場合でも、後遺症診断書を作成することができます。(ただし当院での定期的な診察によりその経過がわかる方でないと書くことはできません)
当院で治療するには、担当の保険会社に口石やすひろ整形外科クリニックで治療する旨をお伝えください。
A お時間の都合などで日中当院での治療が困難な方もいらっしゃることが多いことと存じます。その際はご相談ください。
併用となった場合は、いくつが条件がございます。一般的に最低週1回は当院へ通院していただきます。
間が空きすぎたり、初診のみで後の治療を全て整骨院で行われますと、その間の経過がわからないため、後遺症診断書を書くことはできません。
できるだけ後遺症を残さないよう、早期の診断・治療を行うことが大切と考えております。通院頻度は週2〜3日以上の治療を受けることが効果的です。
期間は個人差もあり一概には言えませんが、一般的には3ヶ月〜6ヶ月程度行うこと多い印象です。ただし骨折等があればさらに期間は長くなることがあります
事故直後は症状を感じず、数日してから首や腰の痛み、頭痛、吐き気、倦怠感、肩こりなどの症状が出てくることもあります。
しかしあまり時間が経っていると、症状と事故との因果関係もわからない場合もあるため、自賠責での治療が困難となることもあります。
事故後はできるだけ早期に受診されることをお勧めします。
健康保険を使うことは可能ですが、その際は利用されている健康保険組合に第三者行為による傷害届の提出が必要となります。
ただし健康保険を利用する場合は、健保使用内でのルールにそった治療となるため、投薬制限や、リハビリなど治療に制限が出ることがあり、
自賠責保険と比べると、患者さんの不利益につながる恐れがあります。また、治療のたびに必ず窓口でのお支払いが必要となります。(健康保険法担当療養規則)
自賠責保険が適応された場合、患者さんは自己負担なく治療を行うことができます。
・治療費
医療機関の治療に関してかかった費用となります。
・交通費
医療機関に通院する際にかかった費用となります。
・休業補償
通院のため仕事ができなかった期間がある場合、その期間で得られなかった収入の損害賠償となります。
・慰謝料
事故や通院による精神的な苦痛を強いられたことによる賠償となります。
下記に「通院開始日」「通院終了日」「治療日数」を入力していただくことで、目安としての慰謝料を自動計算することができます。ぜひご活用ください。
慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的な苦痛を金額換算したものです。
一般的には、治療1日につき、4,300円が支払われます。
※自賠責の慰謝料に基づいて計算しておりますが、あくまで目安の金額です。